住まい探しの基礎知識
定期借家契約の場合
2000年3月1日より施行となった“定期借家制度”では、従来の住まいの賃貸借契約とは異なる点が幾つかあります。
その主な点は以下のとおりです。
・住まいを貸す側 ( 貸主 ) と借りる側 ( 借主 ) が、あらかじめ合意した契約期間 ( 短期から長期まで期間設定はさまざま ) が満了すると、更新は行われず契約は必ず終了となる。契約終了後も住み続けたい場合は、新たに契約することになる。
・契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前~6カ月までの間に貸主から借主に対して「期間の満了時に契約が終了する」旨の通知がされる。
・床面積が 200 平方メートル未満の居住用としての住まいで、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情で中途解約の申し入れをした場合、その申し入れをした日から1カ月後に賃貸契約は終了する。
住まい探しの際は、まず物件が“更新”が可能な従来の借家契約なのか、あるいは定期借家契約なのかを確かめましょう。なお、定期借家契約の詳細に関しては、事前に不動産会社にご確認ください。
従来の借家契約の場合
住まいの賃貸借契約は、2000年3月1日より“定期借家契約”と“従来の借家契約”の2本立てになっています。
なお、居住用として従来の借家契約をしていた住まいでは、契約期間の満了に伴う“更新”はこれまでと変わらずできます。
また、更新の際に従来の借家契約から定期借家契約へと変更されることもありません。